美容室を開業!保健所の手続きって何をすればいいの?
そもそも保健所での手続きってなんのためにあるの?
美容室を開業する際に欠かせない“保健所での手続き”。
開業をお考えであれば、保健所での手続きについてしっかりと理解し必要な書類等を把握しておく必要があります。
各地域の公式サイトでも詳しく保健所での手続きに関する情報が記載されていますので、そちらも併せてご確認いただければと思います。
美容室を開業するなら!保健所でやらなきゃいけないこと
美容室を開業するには管轄の保健所から営業許可を得る必要がありますが、
①まずは保健所に行って事前相談
まずはじめに出店するエリアの管轄の保健所に足を運んで事前相談をします。
工事に取り掛かる前に図面を持参して事前相談に行くことです。
美容室を開業するには換気設備や構造、床の材質などなど細かい規定をクリアしなければなりませんが、
工事が終わった後に保健所から「ここが規定に引っかかるので改善してください。」と要請されると、それに従わなければ開業することができず、
余計な時間とお金がかかってしまうので要注意です。
②書類の提出と検査手数料の支払い
事前相談後の内装の工事が完了したら再び保健所へ行き、
書類の提出と検査手数料の支払いをします。
必要な書類一覧
- 開設届
- 構造設備の概要
- 施設の平面図
- 従業者名簿
- 医師の診断書
- 登記事項証明書の原本(届出者が法人の場合のみ)
開設届
開“設”届には施設の名称(屋号)・所在地・開設予定年月日などを記入します。
開“業”届けと間違えられることが多いので注意が必要です。開設届は保健所のホームページから簡単に入手することができますので管轄の保健所のホームページでお探しください。
構造設備の概要
衛生面をチェックするために必要な書類であり、作業室や客待場所の面積・シャンプー台の数・消毒方法・採光窓や照明の有無などを記入する必要があります。こちらも管轄の保健所のホームページから入手可能です。
従業者名簿
従業者名簿には
- 従業者全員の氏名
- 美容師と管理美容師の免許の取得年月日
- 免許番号
を記入しますが、提出する際に本証も見せる必要がありますので忘れずに持参する必要があります。こちらも管轄の保健所のホームページから入手できるようになっています。
施設の平面図
施設平面図は、担当の内装工事業者から入手します。作成する際には保健所の職員や内装工事業者と設備をどこに配置するかを相談しながら行います。
医師の診断書
医師の診断書については、伝染性皮膚疾患や結核などを患ってないかを証明するもので、美容師従業者全員分の診断書が必要になります。
渋谷区の保健所ホームページに診断書のPDFがあるのでそちらを印刷して診断の際に持参するのも1つの方法でしょう。
その他の書類
届出者が法人であれば登記事項証明書の原本が、外国人であれば住民票の写しが必要です。他にもエリアによっては誓約書が必要であったりしますので、必ず管轄の保健所のホームページは確認しておきましょう。
③確認検査
保健所の職員があなたの店舗に直接訪れ、構造設備の届出書類と相違がないか、規定が満たされているかなどを確認します。
検査にクリアすると数日で許可が下りて開業すること許されるようになります。
その後、保健所から確認済証の発行の連絡が来たら認印を持参して確認済証を受け取りに行きましょう。
検査手数料はどれくらいかかる?
保健所では書類の提出以外に検査手数料も支払わなければなりません。
費用は管轄の保健所により異なりますが、2万円前後が一般的になります。事前に自身の管轄の保健所はいくらなのかをホームページなどで調べておきましょう。
美容室を開業する前に
美容室を開業する際の保健所での手続きについてお伝えしました。
そんな方でも少しずつ調べて準備すれば許可は下りるのでご安心ください。
美容室の開業において重要なのは手続きだけではありません。
これからあなたは一人の“経営者”になります。
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